菊池市議会は定例会最終日の24日、太陽光発電設備の設置を市長の許可制とする条例案を全会一致で可決しました。
地方自治研究機構などによりますと、太陽光発電設備の設置でルールを定めた条例は熊本県内で初めてです。
【江頭 実菊池市長】
「未然に防ぐのがこの条例の一番の目的です」
菊池市は、太陽光発電設備の不適切な設置で、防災や環境、景観に悪影響を及ぼすのを防ぐため、2年前から検討を進めてきました。
この間、市内では民間の太陽光発電施設の斜面の土砂が大雨で崩れるなどの事例も発生。
このために、9月定例市議会に「設置を市長の許可制とする」条例案を提案していました。
条例案は、発電出力50キロワット以上、または、事業区域が1000平方メートル以上の設備などが対象。
事業者や管理者に住民説明会の実施のほか、事業計画について市との事前協議などを求めていて、災害防止や景観、環境保全などの基準を満たせば、市長が事業を許可します。
市長が許可しないと着工できない仕組みです。
条例は、10年1月に施行されます。
【江頭 実菊池市長】
「太陽光(発電)自体を否定するわけではありません。あくまで市民の暮らしとバランスの取れた開発が進むように、しっかりと見極めていきたいと思っています」
https://www.fnn.jp/articles/-/243905
https://archive.ph/jFqoG
一定規模の太陽光発電を許可制に 防災や景観を審査 菊池市|NHK 熊本県のニュース
脱炭素社会の実現に向け、各地で太陽光発電の導入が進むなか、菊池市は発電施設が防災や景観に悪影響を及ぼさないよう、一定規模を超える施設の開発については許可制とすることを条例で定めました。
この条例は24日の菊池市議会で可決・成立しました。
これまでは事業者からの届け出のみで太陽光発電施設の設置が可能でしたが、条例では発電出力が50キロワット、もしくは事業面積が1000平方メートルを超える場合は、事業概要の事前の届け出に加え、住民説明会を実施して理解を得たのち、詳細な事業計画や申請書を提出するよう求めています。
そのうえで、設計や施工方法について安全上の問題がないかや、防災面や景観に悪影響を与えないか審査したうえで、事業を許可するか、市長が判断するとしています。
菊池市では、データが残っている平成26年以降、面積が1000平方メートルを超える太陽光発電施設の設置届けは40件余りあり、住民とトラブルになっているケースもあるということです。
市によりますと、県内でこうした条例の制定は珍しいということです。
条例は、来年1月に施行されます。
江頭実市長は「未然にトラブルを防げる条例が承認されほっとした。太陽光発電自体を否定するものではないので、暮らしとバランスのとれた開発が進むよう、条例をもとに見極めていきたい」と話しています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20210924/5000013535.html
https://archive.ph/T8OjR